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利用規約

フィットネス&スタジオ「美仁塾」 利用規約

|名称及び所在地
第一条
クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」と呼びます)

|運営
第二条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は有限会社城東メディカル・サービス が行います。

|入会資格
第三条
①本クラブに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」と呼びます)
②刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員など円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当 と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であっても上記の事象が判明した時点で退会していただきます。

|メンバー種類
第四条
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。

|入会手続き
第五条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きを行わなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約全てに定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。

|入会諸費用
第六条
メンバーは、本クラブの定める入会諸費用を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会諸費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会諸費用は返還しません。

|サービスの停止・終了
第七条
本クラブは、次の各号の一つに該当すると認めた場合は、サービスの停止または終了することができます。また、本クラブの故意または過失がある場合を除き、サービスの停止・終了により損害が生じた場合、責任を負わないとします。
・ 機材等の点検時。
・施設内での事故発生時。
・  本クラブ側が、必要と判断したとき。
・  本クラブが定めた、機材の使用規約が遵守されていないとき。

|資格停止及び除名
第八条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。また、一時停止・除名となった際、利用料金の返還は行わないものとします。
・本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
・支払停止・支払不能となったとき。
・法令違反行為を行ったとき。
・本クラブの施設を故意に毀損したとき。
・本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
・本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
・入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
・メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
・伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
・本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。

|資格の再取得
第九条
第八条にて、資格を停止及び除名された場合、申請することで再度資格を取得することができるが、本クラブが認めない場合、その限りではないとします。

|メンバー資格の譲渡禁止
第十条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含む)はできません。

|会員証
第十一条
メンバーが本クラブ利用の際は、会員証を提示しなければいけません。

|会費等の支払
第十二条
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなけれいけません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が生じます)

|施設利用料
第十三条
メンバーは、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければいけません。

|休会
第十四条
①メンバーは、月15日までに本クラブが定める方法で休会手続きを行うことで翌月から休会することができます。月15日を過ぎた場合、本クラブの手続き上、翌々月扱いになります。
②一回の手続きによる休会期間は1ヶ月から3ヶ月までとし、休会費は本クラブが定めた値段とします。休会最終月に、再度申請することで、延長可能とします。

|退会
第十五条
メンバーは、月15日までに本クラブが定める退会手続きを行うことで、その月末限りで退会することができます。電話口頭での退会は受け付けません。月15日を過ぎた場合、本クラブの手続き上、翌々月扱いになります。

|ビジター利用
第十六条
本クラブは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下、「ビジター」という)に本クラブを利用させることができます。ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約十九条に準ずるものとします。前項の規定に関わらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるとします。また、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めるものとします。

|定休日・休業
第十七条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業すること ができるものとします。

|施設の廃止・利用制限
第十八条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
②施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

|メンバーの利用及び事故
第十九条
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
② 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
③ メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
④ 安全面・健康面・混雑面を考慮し、同器具の連続使用は20分までとし、同器具の使用は20分間隔を空けなければいけないとする。

|責任事項
第二十条
メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。

|変更事項
第二十一条
メンバーは、住所または連絡先等に変更のあった場合は速やかに所定の方法で手続きをするものとします。

|諸費用の改訂
第二十二条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

|改定
第二十三条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

|附則
第二十四条
本規約は2024年01月11日より施行します。

名称及び所在地
名称:フィットネスジム「美仁塾」
所在地:和歌山県和歌山市友田町3丁目20番地

有限会社城東メディカルサービス
代表取締役社長 久原 恭子

 

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